| 第1条 | この会の名称を「ふくい文化友の会」(以下「友の会」という)と称する。 | |
| 第2条 | 友の会は、財団法人福井県文化振興事業団(以下「事業団」という)が行なう文化事業への参加の機会を提供することで、文化愛好の気運の向上と会員相互の交流を図ることを目的とする。 | |
| 第3条 | 会員とは、本規約を承認のうえ、入会の申し込み及び会費の納入をした者をいう。 | |
| 2. 会員の有効期間は、入会日から1年経過した月の末日までとする。 | ||
3. 有効期間満了後、引き続き会員として継続を希望する場合も、申込書により継続手続きを行なうものとする。ただし、期間満了前に次期分の会費を納入した者は、継続の意志があったものと認め、引き続き会員とみなす。 |
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| 4. 有効期間満了後、1ヶ月以上会費の納入がなかった者は、退会したものとみなし、会員登録を取り消すことができるものとする。 |
| 第4条 | 会費は、年会費3,000円を友の会で定めた方法により一括で支払うものとする。 | |
| 第5条 | 会員には有効期間等を明記した会員証を交付する。 | |
| 2.会員は、会員証の紛失や盗難にあったとき、又は申込書等の記載事項に変更があった場合には、 ただちに友の会事務局に届け出るものとする。届け出が遅滞した場合は、会員としての特典を受けることができなくなることがある。 | ||
| 第6条 | 会員は本人の意志でいつでも退会することができる。ただし、有効期間の途中であっても、会費は返還しないものとする。 | |
| 2. 会員が次のいずれかに該当する場合には、会員の登録を取り消すことができるものとする。 | ||
| (1)入会時に虚偽の申告があったとき | ||
(2)チケット代金等の支払いを怠ったとき |
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(3)他人に会員証を貸したり譲ったりなど会員としてふさわしくない行為をしたとき |
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(4)規約に違反するなど、管理運営上支障があるとき |
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| 第7条 | 会員は次に揚げる特典を受けることができるものとする。 | |
| 1. 事業団が主催する公演のチケットを、一般発売に先がけて「ハーモニーホールふくいチケットセンター」で割引購入することができる。ただし、1公演あたり会員1人につき2枚を限度とする。 | ||
| 2. 事業団の発行する情報誌「季刊ブンカ」を1部、発行の都度、無料で送付を受けることができる。 | ||
| 3. 事業団が発行する「福井の文化」を割引購入できる。 | ||
| 4. 友の会が主催する地域文化研修事業(文化財見学、文化施設での鑑賞や施設の見学等)に参加申込することができる。ただし、別途参加費用が必要となる。 | ||
| 5. 友の会が指定する他の施設の入場料等の割引を受けることができる。ただし、購入方法等の手続きについては、当該施設の定めによるものとする。 | ||
| 第8条 | 友の会には次の役員を置くことができるものとし、運営に関する事務を取り扱うこととする。 | |||||||||||||
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| 第9条 | 友の会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとし、会計年度終了後に会計報告をするものとする。 | |
| 第10条 | 友の会の事務局は事業団内に置く。 | |